出産したとき
被保険者や被扶養者が出産したときは、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)が支給されます。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等で直接支払制度に係る合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。)
- 参考リンク
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかったときは、出産した日の属する月の概ね3ヵ月後に当組合から差額の支給申請書をお送りしますので、所定の事項を記入のうえ返送してください。
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額を超えたときは、超えた額を医療機関等でお支払いください。
出産育児一時金等の受取代理制度を利用する場合
出産予定日の2ヵ月以内になったら出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)へ出産予定の医療機関等の記名・押印を受けて当組合へ提出してください。
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)の用紙は、ホームページには掲載しておりませんので、当組合へお問い合わせください。
- 参考リンク
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかったときは、出産した日の属する月の概ね3ヵ月後に当組合から差額の支給申請書をお送りしますので、所定の事項を記入のうえ返送してください。
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額を超えたときは、超えた額を医療機関等でお支払いください。
必要書類 |
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提出期限 | 出産予定日の2ヵ月以内 |
対象者 | 受取代理制度を利用する被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
出産に要した費用の全額を医療機関等の窓口で支払った場合
出産育児一時金の直接支払制度や受取理制度を利用しなかったときは、出産後、被保険者の方が当組合へ出産育児一時金の支給申請を行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 出産後すみやかに |
対象者 | 出産育児一時金の直接支払制度や受取理制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等の窓口で支払った被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 海外で出産した場合は、上記の必要書類に加え、次の書類についても必要となります。
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