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[2025/11/18]
令和8年4月1日以降の新規の任意継続被保険者の標準報酬月額の決定について
令和8年4月1日以降の新規の任意継続被保険者の標準報酬月額の決定について
事 業 主 様
健康保険事務ご担当者 様
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当健保組合の事業運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和8年度から新規の任意継続被保険者の保険料の算定基礎を下記のとおり、「被保険者の資格喪失時の標準報酬月額」に変更させていただくこととなりますのでお知らせいたします。
記
令和8年4月1日以降、新規に任意継続被保険者の資格を取得された方の保険料の算定基礎の決定方法が変わります。
これまで任意継続被保険者の保険料の算出基盤となる標準報酬月額は、健康保険法第47条第 1項の規定により、被保険者の資格喪失時の標準報酬月額、又は前年9月末日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか少ない額となっていますが、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和4年1月1日施行)」において任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、当該健康保険組合が規約で定めることにより「資格喪失時の標準報酬月額」とすることが可能となったことから、この度、規約変更の申請を行い、厚生労働省関東信越厚生局の認可が下りましたので、令和8年4月1日以降の新規の任意継続被保険者の保険料の算定基礎を「被保険者の資格喪失時の標準報酬月額」に変更となりました。
| 任意継続被保険者の 資格取得年月日 |
退職時の標準報酬月額 | 任意継続被保険者としての 標準報酬月額 |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 260千円以下 | 退職時の標準報酬月額 |
| 280千円以上 | 260千円(上限) | |
| 令和8年4月1日以降 | 退職時の標準報酬月額 | |
【お問い合わせ先】
服装健康保険組合 業務課
03-3946-8561





