病気やけがで仕事を休んだとき(傷病手当金)
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気やけがで仕事を休んだとき
| 必要書類 |
傷病手当金支給申請書
- ※1 全国協会けんぽ用の申請用紙は不可。当健保組合専用の用紙をご利用ください。
- ※2 初回申請時は、「同意書」をご提出ください。(5枚目)
- ※3 申請内容の審査・確認により、決定まで1~2ヵ月以上要する場合がありますので、ご了承ください。
- ※けがのときは負傷原因届を添付
|
| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
病気やけがで仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
| お問い合わせ先 |
業務課
- ※進捗状況について
勤務先経由にてご提出されている場合は、まずは勤務先に服装健保への送付日をご確認のうえ、当健保・業務課までお尋ねください。
|
| 備考 |
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
〈※療養とは〉
- ①医師の指示に従う。通院の指示がある場合は指示通りに受診する。
- ②医師が薬による治療が必要と判断し処方箋を交付した場合は、指示に従い調剤薬局等で薬を受け取り、指示通り服薬する。
- →「正当な理由もなく自己の判断で受診を中断する」、「処方箋が交付されているにもかかわらず調剤薬局へ処方薬を受け取りに行かない」、「自己の判断で服薬しない」等、医師の指示のもとで「療養している」と認められない場合、傷病手当金が支給されないことがあります。
治療・投薬等について気になることがある場合は、自己の判断ではなく医師にご相談ください。
- 続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期」といい、支給されません。
- 給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
|