服装健康保険組合

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TEL.03-3946-8561 FAX.03-3946-8037
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交通事故および第三者の行為によりけがをしたとき

交通事故(自転車を含む)など第三者の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

交通事故(自転車も含む)にあったとき

必要書類 【添付書類】
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
  • ※仕事中、通勤途中を除く
お問合せ先 健康保険組合
備考 書類は8枚ありますので、提出される際はご確認ください。

自損事故のとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 自損事故(相手がいない)により負傷した被保険者・被扶養者
  • ※仕事中、通勤途中を除く
お問合せ先 健康保険組合

第三者の加害行為によりけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
  • ※仕事中、通勤途中を除く
お問合せ先 健康保険組合
備考 書類は6枚ありますので、提出される際はご確認ください。

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