服装健康保険組合

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出産したとき

被保険者や被扶養者が出産したときは、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)が支給されます。

出産とは

出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩をいい、正常分娩だけでなく早産、死産、流産、人工中絶なども含まれます。

出産は原則として保険診療にはなりませんが、帝王切開したときや他の病気を併発したときなどは保険診療になることがあります。
保険診療による医療費が高額になったときは、限度額適用認定証の交付を受けることにより、医療機関での支払いを軽減することができます。

参考リンク

出産育児一時金

出産育児一時金の支給額は、法令により出産した都道府県や病院、クリニック、助産所などにかかわらず、一律の金額が定められています。

被保険者が出産したとき 500,000円
被扶養者が出産したとき 500,000円

  • ※産科医療補償制度の対象分娩でない出産(在胎週数22週未満の早産、死産、流産、人工中絶など)の場合は488,000円となります。
  • ※多胎児出産のときは、出産された胎児数分の支給となります。

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。

参考リンク

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金の支給申請は、出産後に行うこととなるため、出産に要した費用は医療機関等で一時的に立て替え払いすることになります。
この経済的負担を軽減する仕組みとして「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」と「出産育児一時金等の受取代理制度」があります。
これらの制度を利用すると医療機関等での支払いが、出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むことになります。

出産に要した費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかったときは、出産した日の属する月の概ね3ヵ月後に当組合から差額の支給申請書をお送りしますので、所定の事項を記入のうえ返送してください。
出産に要した費用が出産育児一時金の支給額を超えたときは、超えた額を医療機関等でお支払いください。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
手続きは出産予定の医療機関等で合意文書を取り交わすだけで済み、ご自身で当組合への支給申請などの手続きが不要なことから、多くの方が利用されています。
具体的な利用方法は、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。

出産育児一時金等の受取代理制度

出産育児一時金の受取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等で利用することができますので、利用の可否については、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。
利用できる方は、出産予定日まで2ヵ月以内の方に限られており、出産前に手続きが必要なため、当組合へお問合せください。

出産に要した費用の全額を医療機関等の窓口で支払ったとき

出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等の窓口で支払ったときは、出産後、被保険者の方が当組合へ出産育児一時金の支給申請を行ってください。
具体的な手続きについては、当組合へお問合せください。

資格喪失後の出産育児一時金

資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がある方が資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金が支給されます。
被保険者だった方が資格喪失後に被扶養者となり出産したときは、家族出産育児一時金の支給申請を行うことができますが、この場合は、資格喪失後の出産育児一時金か家族出産育児一時金のどちらかを選択することとなり、二重に受けることはできません。
被保険者の資格喪失後に被扶養者だった方が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。

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